11.人権教育
<差別解消三法>
2016(平成28)年に差別を解消することを目的に、つの法律が施行されました。

障害者差別解消法
2016(平成28)年4月に「障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)」が施行されました。
障がいのある人もない人も互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会を作ることを目指しています。
この法律では、国・都道府県・市町村や会社やお店などの事業所などに対し、「不当な差別的取扱い」を禁止し、
「合理的配慮の提供」を求めています。

ヘイトスピーチ解消法
2016(平成28)年6月に「ヘイトスピーチ解消法(本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の
推進に関する法律)」が施行されました。
特定の民族や国籍の人々を排斥し、不安や差別意識を煽る差別的言動(ヘイトスピーチ)
をなくすことで、民族や国籍などの違いを豊かさとして認め合い、互いに人権を尊重しあう社会を築くことを目指しています。

この法律は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組について、基本理念を定め、国及び
地方公共団体の責務を明らかにするとともに、基本的施策を定めて推進することを目的としています。

部落差別解消法
2016(平成28)年12月に「部落差別解消法(部落差別の解消の推進に関する法律)」が施行されました。
現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化に伴ってインターネット上への差別的な書き込みなど部落差別に
関する状況が変化していることを踏まえ、部落差別は決して許されないものであるとの認識のもとに、部落差別が
ない社会の実現を目指しています。
この法律では、国と地方公共団体の責務を明らかにしています。

<川崎市では>
 川崎市は、日本各地や海外から多くの人たちが移り住み、地域に根づいて多様な文化が交流する「多文化 のまち」へと発展する中、
「川崎市外国人市民代表者会議条例」の制定をはじめ、「川崎市子どもの権利に 関する条例」や「男女平等かわさき条例」を制定するなど
先駆的な取組を行い、その後も、「川崎市子ども を虐待から守る条例」や「川崎市自殺対策の推進に関する条例」の制定など、
着実に人権施策を実施してきました。

・川崎市外国人市民代表者会議条例(平成8年川崎市条例第25号)の制定(平成8年12月1日施行)
・川崎市人権施策推進指針の策定(平成12年12月)
・川崎市子どもの権利に関する条例(平成12年川崎市条例第72号)の制定(平成13年4月1日施行)
・男女平等かわさき条例(平成13年川崎市条例第14号)の制定(平成13年10月1日施行)
・川崎市人権オンブズパーソン条例(平成13年川崎市条例第19号)の制定(平成14年4月1日施行)
・川崎市多文化共生社会推進指針の策定(平成17年3月)【最新改定 平成27年10月】
・川崎市人権施策推進基本計画の策定(平成19年2月)
・川崎市子どもを虐待から守る条例(平成24年川崎市条例第46号)の制定(平成25年4月1日施行)
・川崎市自殺対策の推進に関する条例(平成25年川崎市条例第75号)の制定(平成26年4月1日施行)
・川崎市いじめ防止対策連絡協議会等条例(平成26年川崎市条例第47号)の制定 (平成26年10月15日施行)
・川崎市人権施策推進基本計画の改定(平成27年3月)

川崎市子どもの権利に関する条例

川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例案
 しかしながら、近年、本邦外出身者に対する不当な差別的言動、いわゆる「ヘイトスピーチ」や、インタ ーネットを利用した人権侵害などの
人権課題が顕在化してきました。 このような状況の下、2016年7月、市長が、「川崎市人権施策推進協議会」に対し、
「ヘイトスピー チ対策に関すること」につき優先審議を依頼したところ、同年12月には、同協議会が、市長に対し、
「ヘイトスピーチ対策に特化したものではなく、ヘイトスピーチにつながっていく土壌に、直接対処する幅広い条例として、
ヘイトスピーチ対策も含めた多文化共生、人種差別撤廃などの「人権全般を見据えた条例」の 制定を求める」提言を提出しました。
  条例の概要(PDF)
 ○条例のQ&A(PDF)
 ○川崎市ホームページ