川崎教育文化研究所規定

(根 拠)
第 1 条  川崎市教職員組合規約第9条にもとづいて、教育文化研究所を設置する。
(名 称)
第 2 条  この研究所は川崎教育文化研究所(以下「研究所」という)と称する。
(所在地)
第 3 条  この研究所を、川崎市教職員組合規約第3条及び第26条に定める川崎市教職員組合書記局に置く。
(目 的)
第 4 条  この研究所は、県民の立場に立って民主教育と文化を確立するために設立された神奈川県教育文化
       研究所の事業を川崎市段階で推進することを目的とする。
(事 業)
第 5 条  この研究所は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
          1.民主教育を確立するための理論的、実証的研究活動に関すること
          2.文化運動の推進に関すること
          3.市民、保護者、労働者との連絡提携に関すること
          4.その他前条の目的達成のために必要な事業
(評議会)
第 6 条  この研究所は、第5条に定める事業を保護者、市民と連携しつつ推進するために、評議会を設ける
       ものとする。
       1.評議会はこの研究所の事業計画ならびに運動の具体化について評議する。
       2.評議会は、保護者、市民、労働者代表、学識経験者各若干名を以て構成し、川崎市教職員組合
         執行委員会(以下「執行委員会」という)が委嘱する。
       3.評議員の任期は2年とし、欠員が生じたときはすみやかに補充するものとする。
(機 関)
第 7 条  この研究所の事業計画については、評議会の評議をへて川崎市教職員組合の機関における議決を要
       するものとする。
(役 員)
第 8 条  この研究所の役員は川崎市教職員組合の執行部役員を以てあて、所長は執行委員長があたるものと
       する。
(事務局)
第 9 条  この研究所には、第5条に定める事業にかかわる計画の立案と決定された事業を推進するために事
       務局を設けるものとする。
      1. 事務局には次の職員をおき、所長が任命し、執行委員会の承認を得る。
           副 所 長  2名
           事務局長   1名
           事務局次長  3名
           専任所員   若干名
           事 務 員  若干名
      2.事務局は、この研究所にかかわる年次計画、予算案等の策定と決定された諸事業を推進する。
      3.事務局は、この研究所の活動を推進するために、事務局会議をおく。
      4.事務局は、事業報告及び事業計画案・予算案を評議会に提出する。
      5.その他、必要な業務を行う。
(専門委員会)
第 10 条  研究所は、評議会の評議内容の具体化をはかるため、必要に応じ専門委員会を構成することがで
        きる。
            専門委員会の構成及び委員の委嘱は、執行委員会の議をへて研究所長がこれを行う。
(会 計)
第 11 条  この研究所の事業に要する費用は、神奈川県教育文化研究所の事業費(川崎への配当分)を主たる
        財源とする。
(その他の事項)
第 12 条  この規定に定めるものの他、研究所の運営に必要な事項は執行委員会においてこれを定める。
(改 廃)
第 13 条  この規定の改廃は、川崎市教職員組合中央委員会で行う。
(施 行)
第 14 条  この規定は1981(昭和56)年9月11日より施行する。
1981(昭和56)年9月11日 第221回中央委員会にて決定
1992(平成 4)年9月25日 第291回中央委員会にて一部改正
1993(平成 5)年4月20日 第295回中央委員会にて改正
1998(平成10)年7月 2日 第326回中央委員会にて改正

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